防火対象物点検とは

防火対象物点検は、「防火対象物点検報告制度」に基づき行う必要がある点検です。

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務等について、定期に、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない、とあります。

消防設備や機器などを点検する消防設備点検に対して、防火対象物点検では建物の防火管理が正常に行われているかの点検を行うものです。防火管理者を選任しているか、避難階段に障害が無いか、防火戸の閉鎖障害が無いかなどを点検します。

防災管理点検とは

防災管理点検は消防法第36条に定められている制度です。
大規模建築物に対して地震や災害の影響を最小限に抑えるべく点検と報告を行うものです。

建物の所有者または管理者に年1回、防災管理点検と点検結果報告が義務付けられています。
防災管理点検・報告が必要かどうかは、建物の用途や階数などによります。

点検の条件は非常に複雑であり、所有または管理をする建物が防災管理対象物になるのかどうかは専門家に確認をするようにしてください。

消防設備点検の
頻度

消防設備点検には「総合点検」と「機器点検」があります。
総合点検と機器点検は、点検内容・点検頻度も異なります。総合点検は1年に1回以上、機器点検は半年に1回以上行う必要があり、年に2回以上は行う必要があります。

総合点検

点検頻度は、12ヶ月に1回以上。
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等を総合的に確認をする。

機器点検

点検頻度は、6ヶ月に1回以上。
外観確認や簡易操作により判別できる事項についてのみ点検をする。

消防設備点検の
報告の頻度

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、下記の「特定防火対象物」「非特定防火対象物」それぞれの期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

特定防火対象物

1年に1回

非特定防火対象物

3年に1回

消防設備の
耐久年数

火災報知器15年程度
火災受信機20年程度
防排煙設備7、8年程度
防排煙設備20年程度
熱感知器15年程度
業務用消火器10年程度
住宅用消化器5年程度